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介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の3つです。
(1)居宅サービス
利用者が自宅に居ながら、サービスを受けることを希望した場合、居宅サービスが提供されます。
訪問
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
@身体介護(入浴、食事、排せつなど)
A生活援助(掃除、洗濯、調理など)
B通院のための乗車、降車の介助 サービスを行うのは、ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士です。
・訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
・訪問看護
主治医の指示に基づいてサービスが行われます。
病状安定期の利用者の自宅に看護師などが訪問。
療養上の世話や診療の補助をします。
・訪問リハビリテーション
スタッフが自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行います。
・居宅療養管理指導
スタッフが訪問し、療養上の管理・指導を行います。
サービスを行うのは、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士です。
通所
・通所介護(デイサービス)
利用者が日中、施設などに通い(または送迎)、日常生活上の世話(食事の介護・入浴など)や機能訓練を受けたり、レクリエーションを行ったりするサービスです。
・通所リハビリテーション(デイケア)
病状安定の利用者が日中、施設などに通い(または送迎)、必要なリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所(ショートステイ)
・短期入所生活介護・短期入所療養介護
普段は自宅で生活する利用者が機関を決めて施設に短期間入所するサービスです。
家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。
その他
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修
有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。
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(2)支援サービス
利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケアマネージャーや保健師などがケアプラン(居宅サービス計画)を立てたり、連絡調整をしたりします。
3)施設サービス
利用者が施設入所を希望した場合、施設サービスが提供されます。施設サービスを提供する施設は「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の3種類に大別されます。
@介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
寝たきりなどの高齢者が日常生活上の介護を受ける施設。
A介護保険施設サービス(介護老人保健施設)
病状安定の利用者が家庭復帰を目的をしたリハビリテーションや介護・看護を受ける施設。
B介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設)
長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養をを中心としたサービスを受ける施設。医療面でのサービスが充実しています。
その他
また、上記の(1)〜(3)のサービス以外に
「地域密着型サービス」というものがあります。これは、市区町村が提供するサービスなので、その所在市区町村の住民のみが利用可能となっています。
認知症高齢者グループホームなどが、これにあたります。
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